(福岡)遺言の個別相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】

(福岡)遺言の個別相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】
1605613 thum - (福岡)遺言の個別相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】

2021年3月23日(火) 13:00~14:50

福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラス 受付 3F◆資産税専門税理士・行政書士が税務・法務・不動産実務の面からワンストップでお答えします。◆


専門家にアドバイスを受けていない「遺言」では、遺留分に配慮していなかったり、遺言の通りに相続すると、税金の負担がアップしてしまうなど、思いがけない事態を招き、相続人がトラブルに見舞われることも少なくありません。

また、税金対策が必要な場合は、遺言書を作成する前に、出来るだけ早く方向性を決めて、対策を実行に移す事が成功の鍵となります。

相続税の税制改正などにより、遺言の重要性は一段と大きくなりましたが、せっかく遺言を遺しても、税金対策をしないままでは必要以上の税金を支払う羽目にもなり兼ねません。しかも、税金といっても「相続税」だけではありません。

残された大事なご家族のためにも、ぜひ、この機会に「節税対策」+「遺言」を検討してみませんか?

民法の改正により、自筆証書遺言の保管制度もスタートし、これを利用すると、法務局で手続きをするため、せっかく書いた遺言を相続の際に見つけてもらえないというリスクを解消する事が出来ます。とは言え、法務局ではその内容についてアドバイスしてもらえる訳ではありませんので、その遺言が実現可能なのか、かえって相続争いを招く内容ではないか・・・といった判断は、ご自身では難しいところです。

また、税金については、例え、遺言を公正証書にした場合でも、公証役場でそのアドバイスは為されません。税金については税理士業務となるためです。

一度、遺言について考えてみる事で、その後の人生を心豊かに、不安なく過ごせるように準備をしておくお手伝いをさせて頂ければと思っています。

また、遺言を書いておいた方が良いのかどうか迷っている方については、その判断ポイントや遺言以外での相続対策についてもアドバイス致します。


【日 時】 令和3年3月23日(火)

◆1組50分で限定2組

 ①13:00~13:50

 ②14:00~14:50

  

【会 場】 

福岡市中央区天神4丁目8-2 

tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 受付3F


【講 師】 

税理士

行政書士

宅地建物取引士

マンション管理業務主任者

賃貸不動産経営管理士

成年後見人等推薦者名簿登録者

福祉住環境コーディネーター

ライフコンサルタント     山本 扶美子


【ご相談料】 2,000円(税込み)

※ ただし、3ヵ月以内に業務依頼があった場合は、その報酬から今回の相談料は差し引き致します。


【対象者】ご自身が遺す遺言について

○ ご家族が相続でもめない様に遺言を検討中の方

○ 既に作成済みの遺言についてアドバイスが欲しい方

○ 遺言を書いておいた方がよいのか迷っている方

○ 遺言での相続について、税金がどうなるのか確認しておきたい方

○ 節税対策も含めて遺言を検討したい方

○ 遺留分について確認しておきたい方

○ 遺言を書く場合の注意点について聞いておきたい方

 などのご相談がある方。
Source: PR最新情報
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