(福岡)相続があった方の所得税の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~

(福岡)相続があった方の所得税の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~
1589588 thum - (福岡)相続があった方の所得税の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~

2021年1月16日(土) 13:00~14:50

福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラス 受付 3F 不動産オーナー様の確定申告に強みのある当事務所が、令和2年分の所得税の確定申告に向けて、相続人の方の疑問にお答えします。


 令和2年中に相続があって、被相続人(お亡くなりになった方)に不動産所得があり「所得税の確定申告」を予定されている相続人の方は、お気軽にご相談下さい。


 特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、早急な対応が必要です。この場合、不動産所得についても共有となるため、相続人がそれぞれ申告する事になります。当然、不動産収入も各相続人に渡さなければなりません。


 お一人が賃貸物件を管理しているからといって、すべてその相続人の所得となる訳ではありませんので、ご注意下さい。


 また、被相続人の相続前の所得について申告が必要な場合は、相続から4か月以内に行わなければなりません。一方、申告をする事によって還付(税金が戻ってくることを言います。)となる場合もあるので、そういった判断もアドバイス致します。


 ■ 準確定申告が必要かどうかの判定

 ■ 遺産分割が終わっていない場合の申告の方法

 ■ 必要書類の準備の仕方

 ■ 今から可能な節税対策

 ■ 青色申告のメリットとそのやり方

 ■ 相続税の申告がひつようかどうかの判定

など、ご相談下さい。


【日 時】 令和3年1月16日(土)

1組50分。限定2組の個別面談方式です。

次のように時間割をしています。

   ① 13:00~13:50

   ② 14:00~14:50


【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 

      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F


【対象者】  令和2年中に相続があって、被相続人に不動産所得があり「所得税の確定申告」を行う相続人の方

   ※ 不動産所得以外の事業所得がある方は対象外

   ※ 既に他の税理士に所得税の申告を依頼されている方は不可

   ※ ご自身で申告書を作成する前提での税務相談は、有料相談をお申込み下さい。

   ※ ご自身で作成した相続税申告書のチェックのご依頼は今回の

     ご相談会の対象外となります。


【講 師】 税理士

      行政書士

      宅地建物取引士

      マンション管理業務主任者

      賃貸不動産経営管理士

      成年後見人等推薦者名簿登録者

      福祉住環境コーディネーター

      ライフコンサルタント     山本 扶美子


【相談料】 無  料


【当日の持ち物】 被相続人の平成30年分及び令和1年分の所得税の確定申告書の控え(準確定申告をしている場合はその控えを含む)
Source: PR最新情報
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