(福岡)相続があった方の所得税の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~
(福岡)相続があった方の所得税の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~
2021年1月16日(土) 13:00~14:50
福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラス 受付 3F 不動産オーナー様の確定申告に強みのある当事務所が、令和2年分の所得税の確定申告に向けて、相続人の方の疑問にお答えします。
令和2年中に相続があって、被相続人(お亡くなりになった方)に不動産所得があり「所得税の確定申告」を予定されている相続人の方は、お気軽にご相談下さい。
特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、早急な対応が必要です。この場合、不動産所得についても共有となるため、相続人がそれぞれ申告する事になります。当然、不動産収入も各相続人に渡さなければなりません。
お一人が賃貸物件を管理しているからといって、すべてその相続人の所得となる訳ではありませんので、ご注意下さい。
また、被相続人の相続前の所得について申告が必要な場合は、相続から4か月以内に行わなければなりません。一方、申告をする事によって還付(税金が戻ってくることを言います。)となる場合もあるので、そういった判断もアドバイス致します。
■ 準確定申告が必要かどうかの判定
■ 遺産分割が終わっていない場合の申告の方法
■ 必要書類の準備の仕方
■ 今から可能な節税対策
■ 青色申告のメリットとそのやり方
■ 相続税の申告がひつようかどうかの判定
など、ご相談下さい。
【日 時】 令和3年1月16日(土)
1組50分。限定2組の個別面談方式です。
次のように時間割をしています。
① 13:00~13:50
② 14:00~14:50
【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2
tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F
【対象者】 令和2年中に相続があって、被相続人に不動産所得があり「所得税の確定申告」を行う相続人の方
※ 不動産所得以外の事業所得がある方は対象外
※ 既に他の税理士に所得税の申告を依頼されている方は不可
※ ご自身で申告書を作成する前提での税務相談は、有料相談をお申込み下さい。
※ ご自身で作成した相続税申告書のチェックのご依頼は今回の
ご相談会の対象外となります。
【講 師】 税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント 山本 扶美子
【相談料】 無 料
【当日の持ち物】 被相続人の平成30年分及び令和1年分の所得税の確定申告書の控え(準確定申告をしている場合はその控えを含む)
Source: PR最新情報