2024年紅麹問題大阪市保健所「収去していない」ことを公式確認その上で——原因物質認定の科学的手続きに疑義

2024年紅麹問題大阪市保健所「収去していない」ことを公式確認その上で——原因物質認定の科学的手続きに疑義
【論文解説】本プレスリリースが対象とする論文プレプリント名:2024年紅麹事案におけるプベルル酸原因物質説の科学的手続き上の問題 ― 行政開示文書に基づく独立検証 ―DOI:10.5281/zenodo.18910491大阪市保健所が食品衛生法第28条に基づく収去を実施しなかったことは、大大保8562号(令和6年2月18日)により公式に確認されている。この事実は、行政がプベルル酸(PA)原因物質認定の根拠とした検体について、独立した行政検体が存在しないことを意味する。株式会社薫製倶楽部(森雅昭代表取締役)は令和8年2月19日付けで、「収去によらない場合、検体はどこからどのように入手したのか」を核心とする再質問書を大阪市保健所長宛に送付し、2月28日を回答期限として指定した。3月12日現在、同保健所から文書による回答は届いていない。
Source: PR最新情報

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