(福岡)不動産の「相続」「贈与」「売却」の個別相談会【資産税専門税理士・行政書士・宅建士 開催】

(福岡)不動産の「相続」「贈与」「売却」の個別相談会【資産税専門税理士・行政書士・宅建士 開催】
1655429 thum - (福岡)不動産の「相続」「贈与」「売却」の個別相談会【資産税専門税理士・行政書士・宅建士 開催】

2023年5月13日(土) 13:00~14:50

福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラス 受付 3F【福岡の資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】



不動産の「相続」「贈与」「売却」をした場合についての疑問にお答えします。どこに相談していいのか分からない・・・という方も、税務・法務・不動産実務についてワンストップでご相談できます! 



相続した不動産を売却する場合は、誰がその不動産を相続するのか、どの様な遺産分割の方法をとるのか、いつまでに売却するのか・・・などでその税金が大きく異なってくる事があります。



また、相続税対策として「贈与」を行う方も多いですが、間違ったやり方では、かえって税額がアップしてしまうこともあります。



特に相続税の申告が必要な場合は、出来るだけ早く方向性を決めて、実行に移す事が成功の鍵となります。



不動産会社ではなかなか教えてもらえない、売却する時の有利な特例についても、どういったケースでその特例が適用出来るのか、前もって確認しておくことは重要ですし、売却までの手続きや不動産会社の選び方、契約の仕方などのポイントについてもアドバイス致します。



【相談事例】

(相 続)

◎ 相続した不動産を売却した方がいいのか、活用した方がいいのか?

◎ 相続財産に共有の不動産があって、どう相続すればいいのか困っている

◎ 今住んでいる自宅を生前に売却した方がいいのか、相続後に売却した方がいいのか?

◎相続税対策でアパート建築の提案を受けているが効果はあるの?

◎ 自分が不動産を相続するために、他の相続人へ配慮した方が良い事は?



(贈 与)

◎ 相続対策も含めて、不動産を贈与をする場合の注意点は?

◎ 親から贈与を受けてマイホームを取得する場合の贈与税の特例について

◎ 暦年課税と相続時精算課税の贈与ではどちらが有利かの判断

◎ マイホームを妻名義にした場合の有利な贈与税の申告について



(売 却)

◎ 不動産を売却した時の税金は? 何か有利な特例はあるの?

◎ 売却の前にやっておいた方が良い事

◎ 今年、不動産を売却したが、いつまでに申告をしないといけないの?

◎ 出来るだけ有利に売却するには、どの様に不動産会社を選んだらいいの?



など、ご相談下さい。



【日時】令和5年5月13日(土)

1組50分。限定2組の個別相談

 ①13:00~13:50

 ②14:00~14:50  



【対象者】

◎ 対象となる不動産の所有者の方、又はそのご親族の方

◎ その不動産が福岡県内にあること



【会 場】 

福岡市中央区天神4丁目8-2 

tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付3F



【ご相談料】 

2,000円(税込み)

※ 3ヵ月以内に業務依頼(業務内容については『相続・不動産コンサルサポート福岡』のホームページをご参照下さい。)があった場合は、その報酬から今回のご相談料は差し引き致します。



【 講 師 】 山本 扶美子

税理士

行政書士

宅地建物取引士

マンション管理業務主任者

賃貸不動産経営管理士

ライフコンサルタント

成年後見人等推薦者名簿登録者

福祉住環境コーディネーター
Source: PR最新情報
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