(福岡)相続税申告の電話相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】
(福岡)相続税申告の電話相談会【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】
2020年5月16日(土) 13:00~14:50
福岡県 お電話でのご相談(お申込みが確定した方へ番号をお知らせします。) 相続税の申告をしないといけないが、どこに相談していいのか分からないという相続人の方。
相続においては、ご自身で気が付いてない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・というケースも多くあります。
しかも、税金の問題だけではありません。
そこで、資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士がお話を伺って、有利な相続税申告の方法、遺産分割の進め方などを「税務」「法務」「不動産実務」について、ワンストップでお答えします。
相続税の申告は、相続から10か月以内となり、申告に必要な書類を集めるだけでも大変で、相続人の中に未成年者や認知症の方がいらっしゃる場合などは、法定後見人の選任も必要になるため、なお一層、早急に対応しなければなりません。
相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により、不動産売却による税金が高くなってしまう事もあるため、それを含めた遺産分割を検討する必要も出て参ります。
また、お亡くなりになった方の所得税の申告(準確定申告)は相続から4か月以内となり、又は、申告すれば還付(税金が戻って来る事)となる場合も少なくありません。
遺産分割によって、相続税額も変ってきますので、税金対策を含めた有利な遺産分割の方法などもアドバイスします。
今回、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑みて、事前に「ヒアリングシート」をご記入頂き、お電話でご相談して頂く事になります。
相続税の申告のほか、弊所で対応可能な業務のお見積りも致します。
【日時】 令和2年5月16日(土)
お一人様50分。限定お二人の電話相談方式です。
◆ 次のように時間割をしています。
①13:00~13:50
②14:00~14:50
【対象者】 令和元年11月1日以降に相続があって、相続税の申告が必要な方
※ 既に他の税理士に相続税の申告を依頼されている方は不可
※ ご自身で作成した相続税申告書のチェックのご依頼は今回の
ご相談会の対象外となります。別途お問い合わせ下さい。
《ご参考》次の金額を超える相続財産(純財産額)がある場合、
相続税の申告が必要です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
【 講 師 】
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
ライフコンサルタント
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター 山本 扶美子
【ご相談方法】 お電話(お申込みが確定した方へ番号をお知らせします。)
お申込み後に送付する「ヒアリングシート」をご返送下さい。
【ご相談料】 無 料
Source: PR最新情報